KRCのブログ

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停止条件と解除条件


不動産ってホントにややこしいですよね。

僕も最近、ようやくおぼろげながら、取引の時の色々が

わかって来だしたかなあ?っていう状態です。

さて、本題ですが、

停止条件と解除条件。

どちらも
契約の時に取り決めする条件のことなんですが、

単純に、言葉だけ聞くと

停止条件=ある条件を満たすと停止

解除条件=ある条件を満たすと解除

って思いませんか?

(へ?思わない・・・すんません、思って下さい)

実は、逆で

停止条件=契約締結時は、契約停止状態で、条件を満たした時に
     有効となる。
解除条件=契約締結時は、契約有効で、条件を満たした時に
     無効となる(契約解除)

なんですよ。

僕もつい最近まで、エエ加減に理解していました。

土地の取引で、建築条件付きってのよく耳にしませんか?

これは、停止条件で、
ある期日までに建築請負契約を締結をしてはじめて土地取引の契約が
有効になります。

例えば、8月10日に 建築条件付きで土地の売買契約を締結しました。
    その停止期日は、11月10日とします。

8月10日時点で契約締結しても、その時点では契約は有効ではありません。

11月10日までに建築請負契約の締結ができなかったら、
8月10日に取り交わした土地の契約はなかったことになります。

11月10日までに建築請負契約の締結ができたら、
その時点で、8月10日に取り交わした土地契約が有効となります。

逆に解除条件は、

ローン特約とかです。

例えば、8月10日に ある物件の売買契約を締結しました。
    購入するのにローンでないと支払えないので、
    9月10日をローン特約期日としました。

この場合、
8月10日で売買契約は有効になります。

但し、
9月10日までにローン借入できなかったら、その旨を通知して
契約解除してもらいます。

9月10日までにローン借入できたら、問題なく売買契約は
有効なままです。
(ローン借入できなくても、やっぱり自己資金で払います・・・ってな
 こともありますんで、解除するかしないかは買う人の判断となります)

もし、期日をすんでから(実際には通知期日ってのがありますが)
契約解除してもらう場合は、違約金が必要となります。

ということで、

停止条件は、条件満たすまで契約は有効にならない。

解除条件は、条件満たしたら解除できる。

ってことです。

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システム会社らしくないタイトルですが・・・・。

当社のお客様で不動産業社さんが多いので

不動産業務、用語について記事にしようかな?

思ったタイトルです。

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